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2020年3月24日 2:01 AM
#67332

もし虚偽が書かれてあるなら、開示して裁判したら相手から慰謝料と弁護士費用を取れるので、
さっさと裁判して金を受け取ればいいだけ。
それをやらないんだから、書いてあることが事実というのは一目瞭然。
書いてあることが事実なら開示しても裁判で負けるので費用倒れで終わる。
開示した内容を他言したら賠償金を払わなくてはいけない。
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